初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 1-47 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、いかなる場合であっても、あらかじめ、農業委員会に届出をすれば、農地法第四条第一項又は同法第五条一項の許可を受ける必要はない。
2、市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ、農業委員会に届け出れば、農地法第三条一項の許可を受ける必要はない。
3、農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第三条第一項の許可を受ける必要がある。
4、農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第三条一項の許可を受ける必要はない。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「うーん。判断に迷う選択肢もあるけど……」
美里「それでも、農地法の趣旨を理解していれば、答えはわかるはずだよ」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「一時的に転用する場合でも、許可自体は必要だよな。こんな規定もあるわけだし」

(農地の転用の制限) 抜粋
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
6  第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 抜粋
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
五  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
六  仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

美里「そうだね。次、2はどう?」
建太郎「三号許可の場合は、届け出でよいという規定はないよな」
美里「そうだね。第四条、第五条のこの規定と混同しないでね」

(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項 の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
六  前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

美里「3はどう?」
建太郎「山林原野を取得することは、農地法とは関係なくない?」
美里「そうだね。農地法の許可は不要だよ。次、4はどう?」
建太郎「抵当権の設定は農地法が規制する権利移動ではないから、許可は不要だよな?」
美里「第三条を確認しておくよ」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 抜粋
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

美里「抵当権の設定は含まれていないのは分かるよね?」
建太郎「うん。OK」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「4なんだな」



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