初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-48 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち正しいものはどれか。

1、道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の共用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。
2、土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該指定区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して、14日以内に、都道府県知事の許可を受けなければ、土地の形質の変更を続けてはならない。
3、都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨二階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。



美里「今日は、その他の法令からの出題だよ」
建太郎「届出とか許可とかを覚えるだけの分野だっけ」
美里「そうだよ。もちろん、簡単な問題だから、正誤は判断できるよね」
建太郎「むむっ……。そう簡単じゃないと思うけど」



美里「1はどう?」
建太郎「つまり、まもなく道路として利用される場所に、勝手に工作物を新築していいのかって問題だろ?」
美里「簡単に言えばそうだね」
建太郎「そりゃダメだろう。道路を塞いでしまったら、困るじゃん」
美里「条文を確認しておくよ」

道路法
(道路予定区域)抜粋
第九十一条  第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。

美里「次、2はどう?」
建太郎「既に土地の形質の変更を行っているのに、許可を受けろと言われても無理だろ。届出でいいんじゃない」
美里「条文を確認するよ」

土壌汚染対策法
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条  形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2  形質変更時要届出区域が指定された際当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない。要するに市街地再開発を行うからいざというときは、撤去しやすい建物しか建てられないってことだろ」
美里「条文を確認するよ」

(建築の許可)
第七条の四  市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)、同法第六十条の二第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)又は同法第六十条の三第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第七条の六まで及び第百四十一条の二第一号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

建築基準法
(高度利用地区)
第五十九条  高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建ぺい率並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三  学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  高度利用地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
3  高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。
4  高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
5  第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

美里「4はどう?」
建太郎「わざわざ、国土交通大臣がお出ましになる程の事じゃないだろう?」
美里「条文を確認するよ」

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(建築行為等の制限)
第百九十七条  第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

※(測量及び調査のための土地の立入り等)
第百九十一条  施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは事業会社となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は個人施行者、事業組合若しくは事業会社にあっては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けた場合に限る。
2  前項の規定は、次の各号に掲げる防災街区整備事業の区分に応じて当該各号に定める公告があった日の翌日以後、施行者が防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物等に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
一  個人施行者が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
二  事業組合が施行する防災街区整備事業 第百四十三条第一項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
三  事業会社が施行する防災街区整備事業 その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
四  地方公共団体が施行する防災街区整備事業 事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
五  都市再生機構等が施行する防災街区整備事業 施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3  都市再開発法第六十条第三項 から第六項 までの規定は、前二項の規定による土地又は建築物等への立入りについて準用する。

建太郎「やっぱり、都道府県知事だよな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「3なんだな」



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