初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-49 平成14年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域において、都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2、海岸法によれば、海岸保全区域内において、土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。
3、都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
4、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、水を放流し、または停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。



美里「これも許可権者と届出先はどこかを問うだけの問題だね」
建太郎「うん。分かるけど、細かく覚えないといけないんだよな……。この手の問題って捨ててはダメなのかな?」
美里「宅建は、一点差で合否が左右されるシビアな試験なんだよ。その他の法令は、覚えるだけなんだから、合格者は、誰でも解けるよ」
建太郎「うーん。やっぱり覚えないとだめか」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「土砂災害計画区域って、市町村の区域に限らず、かなり広範な範囲で指定するものだろ。だとしたら、都道府県知事の許可を受けなければならないんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

(土砂災害特別警戒区域) 抜粋
第九条  都道府県知事は、基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)として指定することができる。

美里「指定するのは都道府県知事だね。そして、都道府県知事の許可を受けなければならないわけだね」

(特定開発行為の制限) 抜粋
第十条  特別警戒区域内において、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項 に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」

海岸法
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条  海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一  土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二  水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三  土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2  前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」

都市緑地法
特別緑地保全地区における行為の制限) 抜粋
第十四条  特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三  木竹の伐採
四  水面の埋立て又は干拓
五  前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

美里「都市緑地法と比較しておきたいのが何の法律か覚えている?」
建太郎「ええっと。生産緑地法だっけ?」

生産緑地法
生産緑地地区内における行為の制限)
第八条  生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二  宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
三  水面の埋立て又は干拓

美里「そうだよ。市町村長の許可を受けなければ、してはならない。となっていることを押さえておいてね」
建太郎「市町村長の許可というのは珍しいよな」
美里「次、4はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
(行為の制限) 抜粋
第七条  急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
一  水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
二  ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
三  のり切、切土、掘さく又は盛土
四  立木竹の伐採
五  木竹の滑下又は地引による搬出
六  土石の採取又は集積
七  前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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