初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 1-50 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく、支障を与える恐れのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3、文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければならない。
4、自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告が為された後に当該協定の区域内の土地所有者となった者に対してはその効力は及ばない。



美里「これも簡単な問題だよ」
建太郎「うーん。ちょっとよくわからない選択肢もあるけど」
美里「それでも常識で解けるよ」



美里「まず、1は?」
建太郎「山に関係するものだから、広い範囲で指定しなきゃだめだよな。というわけで都道府県知事でOKなんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

地すべり等防止法
(行為の制限)
第四十二条  ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
二  木竹の滑下又は地引による搬出
三  のり切又は切土
四  土石の採取又は集積
五  掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
六  前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。

美里「2はどう?」
建太郎「港湾だから、港湾管理者じゃなかった?」

港湾法
(港湾区域内の工事等の許可) 抜粋
第三十七条  港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一  港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
二  港湾区域内水域等における土砂の採取
三  水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水渠又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四  前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為

美里「次、3はどう?」
建太郎「文化財保護法文化庁長官だったよな」

文化財保護法
(現状変更等の制限及び原状回復の命令) 抜粋
第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

美里「4はどう?」
建太郎「うーん。よく分からないけど、おかしな文章だなとは思うよ。公告が為された後に当該協定の区域内の土地所有者となった者に対してはその効力は及ばない。とすれば、風景地保護協定の意味がないじゃん」
美里「常識でもわかるよね。条文を確認しておくよ」

自然公園法 抜粋
(風景地保護協定の締結等)
第四十三条  環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

(風景地保護協定の公告等)
第四十六条  環境大臣地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

(風景地保護協定の効力)
第四十八条  第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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