初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-1 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

美里「今日から、法令上の制限ステージ2だよ」
建太郎「平成二十年代に出題されている問題が中心になるということだな」
美里「そうだよ。最新の出題だから、しっかり勉強してよね」



都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り、指定することができるものとされている。
2、準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
3、都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
4、都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。



美里「都市計画法からの出題だよ。簡単だよね」
建太郎「ああ。基本的な問題だな」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「都市計画区域の定義だな。正しそうに見えるけど、後半の一文がおかしいな。当該市町村の区域の区域内に限りというのが誤りだな」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

都市計画区域) 抜粋
第五条  都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

建太郎「この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。と書かれているな」
美里「次、2はどう?」
建太郎「高度地区は高さを制限する地区だから、準都市計画区域にも合うけど、高度利用地区は、高度利用と都市機能の更新とを図るための地区だよな。準都市計画区域には合わない」

第九条 抜粋
17  高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

美里「そのことが分かっていれば、準都市計画区域で定められる地域地区を覚えていなくても、正誤が判断できるよね。とりあえず、条文を確認しておくよ」

(地域地区)抜粋
第八条
2  準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二  特別用途地区
二の二  特定用途制限地域
三  高度地区
六  景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
七  風致地区
十二  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第五条 の規定による緑地保全地域、同法第十二条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域
十五  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項 の規定による伝統的建造物群保存地区

美里「3はどう?」
建太郎「すべての区域で用途地域を定めなければならないわけではない」
美里「そうだね」

(地域地区) 抜粋
第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)

美里「条文には、定めることができるとあるわけで定めないこともできるということだよ」
建太郎「OK」
美里「4はどう?」
建太郎「これも同じだね。必ず線引きしなければならないわけではない」
美里「条文を確認するよ」

区域区分
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一  次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
二  前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

美里「計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。と書かれている通りだね。というわけで答えは?」
建太郎「2だな」



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