宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-2 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
都市計画法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。
1、第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
2、準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。
3、工業専用地域は、工業の利便を促進するため、定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。
4、市町村が定めた都市計画が、都道府県の定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。
美里「これも簡単だね」
建太郎「ちょっと待て!細かすぎるだろ?」
美里「確かに、細かい選択肢もあるけど、消去法で答えを出せるよ」
美里「まず、1は?」
建太郎「お手上げ」
美里「勉強したはずだよ。もう忘れたの?次の条文を読んでよね」
(地区計画) 抜粋
第十二条の五
4 次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。
建太郎「あっ。思い出した。特定大規模建築物は、原則として近隣商業地域、商業地域、準工業地域にしか建てられないけど、開発整備促進区に指定されれば、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域でも建てられるんだっけ」
美里「そうだよ。もう一度、テキストを確認しておいてよね。次、2はどう?」
建太郎「区域区分を定めるのは、都市計画区域だよな」
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法第二条第三項 に規定する既成市街地又は同条第四項 に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法第二条第三項 に規定する既成都市区域又は同条第四項 に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項 に規定する都市整備区域
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
美里「基本だね。3はどう?」
建太郎「お手上げ」
美里「とりあえず、工業専用地域と風致地区の定義を確認するよ」
第九条
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
21 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
建太郎「それは分かるけど、工業専用地域と風致地区って隣接してはいけないの?」
美里「そのような定めはないよ」
建太郎「なんだ。無しでいいのか」
美里「次、4はどう?」
建太郎「逆だね。都道府県の定めた都市計画が優先する」
美里「条文を確認するよ」
(都市計画を定める者) 抜粋
第十五条
4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。
美里「というわけで、答えは?」
建太郎「1だな」
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