初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-3 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
2、準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
3、高度利用地区は、用途地域内において、市街地の環境を維持し、又は、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
4、地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。



美里「これも簡単だね」
建太郎「ああ。俺でも、すぐ答えが分かったよ」
美里「このレベルの問題が、平成28年に出されたのよ。法令上の制限は、条文さえ覚えていれば、解ける分野だってわかるでしょ」
建太郎「テキストを読むだけでなく、条文に当たることが大切ということだな」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

都市計画法
(市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項)
第十二条の三  市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めるものとする。
2  前項の都市計画に定める施行区域又は区域及び施行予定者は、当該市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に定められた区域及び施行予定者でなければならない。

美里「ちなみに、都市計画事業が行われるまでの流れは、分かっているわよね?」
建太郎「うん。
1、市街地開発事業等予定区域の決定の告知
2、本来の都市計画の決定の告知
3、都市計画事業の認可又は承認の告知
この三段階を経て、実際に都市計画事業が行われるんだよな」
美里「それに対して、市街地開発事業等予定区域を定めないで、都市計画事業が行われる場合もあるよね」
建太郎「いきなり、本来の都市計画が定められる場合だよな。その場合は、都市施設に関する都市計画事業や市街地開発事業の施行予定者を定めることは義務付けられていない。施行予定者がいないということは、事業化がなかなか進まない。事実上、計画だけで放置される」
美里「そうだね。次、2はどう?」
建太郎「準都市計画地域は、どちらかというと田舎の方に定められる地域だよな。すると、都市部を対象とした準防火地域は定められないよな」
美里「そうだね。準都市計画地域に定められるのは何か再確認しておくよ」

(地域地区)抜粋
第八条
2  準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)
二  特別用途地区
二の二  特定用途制限地域
三  高度地区
六  景観法 (平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項 の規定による景観地区
七  風致地区
十二  都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第五条 の規定による緑地保全地域、同法第十二条 の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項 の規定による緑化地域
十五  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項 の規定による伝統的建造物群保存地区

美里「3はどう?」
建太郎「高さの制限は高度地区に定められるんだよな」
美里「高度地区と高度利用地区の違いを問う問題は何度も出ているから、もう分かるよね」

(地域地区) 抜粋
第八条
3  地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
二  次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第十七項において同じ。)
チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第十八項において同じ。)

美里「4はどう?」
建太郎「建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度は余計じゃない?」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

(地区計画等)
第十二条の四  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一  地区計画
二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
三  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
四  幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画
五  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
2  地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

美里「それに、絶対に定めなければならないものではなくて、『定めるよう努めるものとする』となっていることも確認しようね」
建太郎「OK」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」




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