初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-4 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域において、建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合は、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可は不要である。
2、用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
3、都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない。
4、一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「ああ。有名な条文を問う問題だよな」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない。都市計画事業の施行として行う行為ならば、わざわざ、許可は不要でしょ」
美里「条文を確認しておくよ」

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
(建築の許可)
第五十三条  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  政令で定める軽易な行為
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四  第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五  第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2  第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3  第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

美里「2はどう?」
建太郎「特定用途制限地域は、用途地域の一つではないよな」
美里「そうだね。第九条の定義を確認しておくよ」

第九条
14  特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?邪魔なものは建てるなってことだろ」
美里「条文を確認するよ」

第二節 都市計画事業の施行
(建築等の制限)
第六十五条  第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2  都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3  第五十二条の二第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

美里「4はどう?」
建太郎「特定大規模建築物のことだよな。その通りでいいんじゃない」

(地区計画)
第十二条の五
4  次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。
二  特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
三  当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
四  第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。

美里「問題文では、一定の条件となっているけど、どういう地域に定められるのか、再確認しておいてね」
建太郎「うん。『第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること』だな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「2だね」



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