初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-5 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において、定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
2、都市計画の決定または変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について、所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
3、市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。



美里「これも基本的な条文だよね」
建太郎「ああ。常識でも解ける問題だな」
美里「というわけで、1から見ていくよ」


建太郎「1はその通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
(建築等の制限)
第五十二条の二  市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2  国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
3  第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

美里「2はどう?」
建太郎「所有権又は借地権を有している者じゃなくても提案できるよな」
美里「条文を確認しておくよ」

(都市計画の決定等の提案)
第二十一条の二  都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
2  まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
3  前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
一  当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
二  当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。

美里「まず、都市計画の決定等の提案は、誰でもできるわけではない。原則として、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者――土地所有者等しかできないということね」
建太郎「えっ。ということはこの選択肢は正しいの?」
美里「そうじゃないよ。2項にあるように、『まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体』も提案できることとされているよ」
建太郎「ということはそれ以外の完全に無関係の人は提案できないということか」
美里「そうだよ。さもなければ、建設会社とかが、公共工事を受注する目的で、無制限に提案してしまうでしょ」
建太郎「うーん。確かに、そうだな」
美里「というわけで、2は間違いということね。3はどう?」
建太郎「同意までは必要ないんじゃない?」
美里「条文を確認するよ。同意が必要な場合もあるからね」
建太郎「えっ?そうだっけ」

(市町村の都市計画の決定)
第十九条  市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
2  市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道県都市計画審議会に提出しなければならない。
3  市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。
4  都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。
5  都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

建太郎「3項だな。市はあらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないけど、同意を得る必要はない。それに対して、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。わけか」
美里「そうだよ。忘れたなら、もう一度、テキストを見直してよね。4はどう?」
建太郎「建築する前に届出しなきゃ意味ないだろう」
美里「そうだね。これは常識でもわかるね」

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制
(建築等の届出等)
第五十八条の二  地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  国又は地方公共団体が行う行為
四  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五  第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3  市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

建太郎「当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。とある通りだな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だね」



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