初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-6 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合は、都市計画に地区計画を定めることができる。
2、高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
3、準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
4、高層住居誘導地区は、住居と、住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。



美里「これも条文を読んでいるかどうかだけの問題だよ」
建太郎「ああ。これだけ問題を解いていればいやでも覚えるよな」
美里「たくさんの問題を解いて慣れるんだよ」



美里「というわけで1はどう?」
建太郎「正しいんじゃない」
美里「まず、都市計画区域には、地区計画等を定めることができるのはいいよね」
建太郎「うん。OK」

(地区計画等)
第十二条の四  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一  地区計画
二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
三  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
四  幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画
五  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画
2  地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

美里「それから、用途地域が定められていない土地の区域でも、地区計画を定めることができるのを確認しておこうね」

(地区計画)
第十二条の五  地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一  用途地域が定められている土地の区域
二  用途地域が定められていない土地の区域のうち次のいずれかに該当するもの
イ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域
ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの
ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域

建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「高度利用地区の定義は正しいよな」

第九条 抜粋
18  高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。

美里「そうだね。で、高度利用地区はどこに定められるの?」
建太郎「都市計画区域だろ」

(地域地区) 抜粋
第八条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。
三  高度地区又は高度利用地区

美里「そうじゃないでしょ。第九条をよく読んで」
建太郎「高度利用地区は、用途地域内の市街地における……。あっ、用途地域と書かれていたんだな」
美里「そうだよ。条文をしっかり読んでよね。3はどう?」
建太郎「市街地開発事業は、都市計画区域でやるべきだろう」
美里「条文を確認しておくよ」

(都市計画基準) 抜粋
十三条  都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。
十二  市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること。

美里「4はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない」

第九条
16  高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。

美里「どこで定められるか再確認しておいてよね」
建太郎「うん。第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域だな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「3だね」



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