初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-7 平成23年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあっては、その長を言うものとする。

1、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。
2、市街化調整区域内において、生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3、都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
4、非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。



美里「これも基本的な条文の知識を問うだけの問題だよね」
建太郎「ああ。簡単すぎて、それが正しいのかどうか迷っちゃうよな」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「既存の公共施設がある場合は、同意も必要だよな」

(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3  前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。

美里「協議だけでよいのは、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の場合だということを押さえておいてね」
建太郎「OK」
美里「次、2はどう?」
建太郎「農産物の貯蔵に必要な建築物が、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物に該当するかどうかの問題だよな」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

美里「そうだよ。該当するの?」
建太郎「政令を確認しろということだな」

都市計画法施行令
(法第二十九条第一項第二号 及び第二項第一号 の政令で定める建築物)
第二十条  法第二十九条第一項第二号 及び第二項第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一  畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
二  堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
三  家畜診療の用に供する建築物
四  用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
五  前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物

建太郎「農産物の貯蔵に必要な建築物は列記されていないから、開発行為の許可が必要だということだな」
美里「そうだね。それに、開発許可基準にも、規定があるよ」

第三十四条 (抜粋)  前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
四  農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為

建太郎「なるほど、この基準を満たしていれば、開発行為が許可される。つまり、許可申請が必要だってことだな」
美里「そうだよ。次、3はどう?」
建太郎「排水の基準は、自己用でも満たしていないと、ほかの土地に迷惑をかけるから駄目だよな」
美里「条文を確認するよ」

(開発許可の基準) 抜粋
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況

美里「『主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては』という一文がない。つまり、自己用途でも、この基準を満たさなければならないということだよ」
建太郎「OK」
美里「4はどう?」
建太郎「その通りじゃなかった?第二十九条の1項十号に非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為とあるよな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「4なんだな」



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