初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-8 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しない。
2、市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発行為は不要である。
3、市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
4、非常災害のため、必要な応急措置として行う開発行為でも、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであって、当該開発行為の規模が3000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。



建太郎「むむっ……。細かい数字を問う問題だな」
美里「都市計画法の出題は、年々細かくなるから、施行令もチェックしなければだめなんだからね」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「開発行為の定義を問う問題だな」

(定義)抜粋
第四条
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

建太郎「というわけで、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更も開発行為だな」
美里「2はどう?」
建太郎「市街化調整区域の開発行為は、規模の設定はなかったよな。つまり、どんなに小規模だろうと開発許可が必要だ」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四  都市計画事業の施行として行う開発行為
五  土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六  市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七  住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八  防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為
十  非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
二  前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
3  開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち二以上の区域にわたる場合における第一項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

美里「1項二号にある通りだよ。『農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 』以外は、開発許可が必要だからね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「診療所が、第二十九条第一項第3号の公益上必要な建築物にあたるかどうかだな」
美里「で、公益上必要な建築物にあたるの?」
建太郎「施行令を確認しろってことだな」

都市計画法施行令
(適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物)抜粋
第二十一条  法第二十九条第一項第三号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
二十六  国、都道府県等(法第三十四条の二第一項 に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
ハ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項 に規定する病院、同条第二項 に規定する診療所又は同法第二条第一項 に規定する助産所の用に供する施設である建築物

建太郎「つまり、診療所は開発許可が必要だということだな」
美里「ということで、次に、開発行為の規模が1500平方メートルだと許可が必要かどうかを検討することになるよ」
建太郎「規模も施行令に定めがあるんだよな」

(許可を要しない開発行為の規模) 抜粋
第十九条  法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項 に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項 に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

市街化区域 / 千平方メートル
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 / 三千平方メートル

建太郎「市街化区域の場合は、千平方メートル未満ならば、開発許可が不要となる。1500平方メートルだと開発許可が必要だな」
美里「この数字もしっかり押さえておいてね」
建太郎「はあ……。大変だな」
美里「次、4はどう?」
建太郎「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発規模に関係なく、開発許可は不要だよな」
美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「3なんだな」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験 民法逐条解説

 宅建士試験の合否は条文の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文を頭に叩き込め!

 会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験 民法逐条解説 民法総則編