初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-9 平成21年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1、市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、風致地区における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するために必要な規制をすることができる。
3、工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要になることはない。
4、都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。



建太郎「むむっ。ちょっと細かくないか?」
美里「それでも、消去法で答えが出せるはずだよ」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「これは基本だね」

第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
(建築の許可)
第五十三条  都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  政令で定める軽易な行為
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四  第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五  第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
2  第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3  第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

建太郎「1項二号にあるとおりだ」
美里「次、2はどう?」
建太郎「正しいんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

第三節 風致地区内における建築等の規制
(建築等の規制)
第五十八条  風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
2  第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。

建太郎「条文そのままの出題だったんだな」
美里「地方公共団体の条例で規制できるという点を押さえておいてね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「届出が必要になることもあるんじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

第四節 地区計画等の区域内における建築等の規制
(建築等の届出等)
第五十八条の二  地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  国又は地方公共団体が行う行為
四  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五  第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3  市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
4  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

美里「地区計画が定められている場合は、市町村長に届け出なければならないということだよ」
建太郎「OK」
美里「4はどう?」
建太郎「お手上げ」
美里「次の条文をチェックしてよね」

(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第六十九条  都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。

第七十条  都市計画事業については、土地収用法第二十条 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示とみなす。
2  事業計画を変更して新たに事業地に編入した土地については、前項中「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と、「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」とする。

建太郎「つまり、問題文の都市計画事業と土地収用法をひっくり返せば意味が通じるということか」
美里「そうだね。というわけで答えは?」
建太郎「2だな」



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