初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-10 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおける都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。
また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法第二条一項の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のために必要な応急措置として行うものを含まない。

1、区域区分が定められていない都市計画区域において、20戸の分譲住宅の新築を目的として、5000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3、開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法第33条第一項14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として、建築物を新築することができる。
4、開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。



建太郎「やけに細かく書かれている問題だな。読んでいるだけで頭が痛くなるよ」
美里「それでも、基本的な内容だよ」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「開発行為の規模の問題だな」

(開発行為の許可) 抜粋
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

建太郎「この条文の政令で定める規模とは何かを問う問題だよな」
美里「そうだよ。政令で定める規模って何?」

都市計画法施行令
(許可を要しない開発行為の規模)抜粋
第十九条  法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項 に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項 に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第一欄 市街化区域 第二欄 千平方メートル
第一欄 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 第二欄 三千平方メートル

建太郎「区域区分が定められていない都市計画区域の場合は、三千平方メートルだな。設問では、5000平方メートルだから、当然、許可が必要になる」
美里「そうだね。次、2はどう?」
建太郎「市街化調整区域だから、許可が必要だよな」

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条  何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一  都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二  非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三  仮設建築物の新築
四  第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
3  国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「同意をしていない者が、権利の行使として、新築するのはOKなんじゃなかった」
美里「条文を確認するよ」

(建築制限等)
第三十七条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一  当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二  第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

※(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。

美里「同意していない人に対して、制限することはできないということだね。4はどう?」
建太郎「勝手に、予定建築物以外の建築物を新築されたら困るだろう」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第四十二条  何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項 の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2  国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

美里「用途地域等が定められているときは、この限りでない。とされている点も押さえておいてね」
建太郎「OK」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「4だね」


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