初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-11 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長を言うものとする。

1、市街化区域内において、開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100平方メートルに縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、開発許可を受けた開発区域内の土地について、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3、開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に同意していない者がその権利の行使として、建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めた時でなければ、当該建築物を建築することはできない。
4、何人も市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。



美里「これも基本的な問題だね」
建太郎「ああ。条文そのままの出題だな」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「規模縮小ならば、わざわざ許可を受ける必要はないよな」
美里「そうだね。条文を確認するよ」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一  市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

都市計画法施行令
(許可を要しない開発行為の規模)抜粋
第十九条  法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項 に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項 に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第一欄 市街化区域 第二欄 千平方メートル
第一欄 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域 第二欄 三千平方メートル

美里「もう何度も出ている条文だから覚えたよね」
建太郎「ああ。覚えたよ」
美里「そして、規模を縮小する場合は改めて許可を受けるのかという問題だよ」
建太郎「千平方メートル未満になるなら、変更の許可は不要だよな」

(変更の許可等)
第三十五条の二  開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

美里「そうだね。次、2はどう?」
建太郎「当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとするなら、わざわざ、届け出しなくていいよな」
美里「どの条文が問題になっているかわかるよね?」
建太郎「この条文だな」

(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第四十二条  何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項 の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2  国が行なう行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。

建太郎「予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず。とある。逆に言えば、予定建築物等であれば、OKだし、都道府県知事の許可も不要だということだな」
美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「都道府県知事が認めなくたって、権利の行使として勝手にやっていいんだよな」
美里「条文を確認するよ」

(建築制限等)
第三十七条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一  当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二  第三十三条第一項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

美里「二号にある通りだね。次、4はどう?」
建太郎「仮設建築物ならばOKだよな」

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条  何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一  都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二  非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三  仮設建築物の新築
四  第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2  前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。
3  国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。

美里「1項三号にある通りだね。というわけで答えは?」
建太郎「4だな」


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