初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 都市計画法 2-12 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長を言うものとする。

1、開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2、二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3、開発許可を受けた者から、当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4、都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可をする場合において必要があると認める時は、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。



美里「これももう答えはわかるよね」
建太郎「んっ……。そうか?あまり見かけない条文から出題されているような気がするけど」
美里「だとしたら勉強不足だよ」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「工事を廃止するなら、わざわざ、許可を受ける必要はないよな」
美里「許可は必要ないけど、黙っているわけにはいかないよ。そこで定めがあるよね」

(開発行為の廃止)
第三十八条  開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

建太郎「あっ。届出が必要なんだな」
美里「2はどう?」
建太郎「国土交通大臣の許可なのかな?」
美里「そんな規定はどこにもないよ。だから、原則通り、都道府県知事の許可ということになるよ」

(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

建太郎「じゃあ、両方に開発許可を申請するわけか」
美里「そうだね。次、3はどう?」
建太郎「承認を受けずに承継できるのは、相続の場合じゃなかった?」
美里「条文を確認しておくよ」

(許可に基づく地位の承継)
第四十四条  開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

第四十五条  開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

美里「相続の場合は当然承継。それに対して、売買などで所有権などを取得した場合は、『都道府県知事の承認を受けて』という条件が加わっているね」
建太郎「うん。OK」
美里「4はどう?」
建太郎「用途地域が定められていないのをいいことに勝手に開発されたら、困るから、制限を定めることができるよな」
美里「条文を確認するよ」

(建築物の建ぺい率等の指定)
第四十一条  都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2  前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

美里「というわけで、答えは?」
建太郎「4だね」




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