初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-13 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

三階建て、延べ面積600平方メートル、高さ10メートルの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、当該建築物が、木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくても、その建築工事に着手することができる。
2、用途が事務所である当該建築物の用途を変更して、共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
3、当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
4、用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えた時は、中間検査を受ける必要がある。



建太郎「細かい数字を覚えていないと解けない問題だよな」
美里「どれも基本的なことばかりだよ。この程度の問題、10秒で解けないとだめだよ」



美里「まず、1の場合、問題の建築物は何に当たるかわかるよね?」
建太郎「木造の大規模建築だよな」

建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

8  第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

建太郎「二号の『木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの』にあたるな」
美里「その場合、区域に関係なく、建築確認が必要だということはわかるよね」
建太郎「うん。だから、1は間違いだな」
美里「2はどう?」
建太郎「床面積の合計が百平方メートルを超える共同住宅なら、第六条第一項第一号の特殊建築物に当たるんだよな」

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
1、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
2、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
3、学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
4、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
5、倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
6、自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

美里「そうだね。問題は、用途変更する場合だけど?」
建太郎「共同住宅に用途変更する場合も、特別な場合を除いて、建築確認が必要だよな」

(用途の変更に対するこの法律の準用) 抜粋
第八十七条  建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

美里「そうだね。じゃあ、3はどう?」
建太郎「避雷設備が必要な高さではないよな」

(避雷設備)
第三十三条  高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

美里「4はどう?」
建太郎「その通りなんじゃない?」
美里「中間検査が必要な場合は、次の場合だけだからね。覚えてよね」

(建築物に関する中間検査)
第七条の三  建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一  階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二  前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程

美里「というわけで答えは?」
建太郎「4だね」



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