初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-14 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。

1、防火地域及び準防火地域外において、建築物を改築する場合で、その建築に係る部分の床面積の合計が、10平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。
2、都市計画区域外において、高さ12メートル、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
3、事務所の用途に供する建築物をホテル(その用地に供する部分の床面積の合計が500平方メートル)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
4、映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルであるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。



美里「これも簡単だよね。10秒で解けるよ」
建太郎「ああ。俺でももう答えが分かった」
美里「この問題が平成27年に出題されているって信じられないよね」



美里「というわけで、1はどう?」
建太郎「小さい建築物なら建築確認は不要だよね」
美里「正確な数字を暗記してよね」

建築基準法
(建築物の建築等に関する申請及び確認) 抜粋
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2  前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

美里「2項にある通り、床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しないとされているね。2はどう?」
建太郎「1項二号にある通り、『木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの』は木造の大規模建築に該当して、どこで建てるにしても、建築確認が必要だよな」

8  第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。

美里「3はどう?」
建太郎「ホテルは、第六条1項一号の特殊建築物に当たるし、床面積の合計が百平方メートルを超えるものだから、用途変更の場合でも原則として建築確認が必要だよな」

(用途の変更に対するこの法律の準用) 抜粋
第八十七条  建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

美里「4はどう?」
建太郎「映画館は、第六条1項一号の特殊建築物に当たるから、建築確認が必要だよな」

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
1、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
2、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
3、学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
4、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
5、倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
6、自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの

美里「ちなみに、問題文では、改築となっているわね?」
建太郎「改築の場合でも、建築確認は必要だよな。建築の定義は、新築だけでなく、増築し、改築し、又は移転することをいうとされている」

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「3だね」



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