初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-15 平成22年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1、建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内である場合は、共同住宅を建築することができる。
2、準工業地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えないものを建築することができる。
3、近隣商業地域内において、映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が、200平方メートル未満となるようにしなければならない。
4、第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。



建太郎「これは、例の別表を覚えているかどうかの問題だよな」
美里「そうだよ。もちろん、暗記済みだよね?」
建太郎「むむっ……」
美里「もしも、暗記していないなら、もう一度テキストを見直してよね」



美里「まず、1は、基本だからわかるよね」
建太郎「ああ。分かるよ」

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条  建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の三第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

建太郎「要するに、敷地の過半の属する区域の規制が適用されるということだよな」
美里「だから、1は正しいとかわかるね。2はどう?」
建太郎「早速、例の別表の問題だな」

別表第二 用途地域等内の建築物の制限
(と)準住居地域内に建築してはならない建築物
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

建太郎「カッコ書きにある通りだな。(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)とされている」
美里「3はどう?」
建太郎「近隣商業地域は面積要件はないんだよな。映画館の床面積の合計が、200平方メートル以上でもOKとされている」
美里「ちなみに、200平方メートル以上でもOKなのは、近隣商業地域の他に、どことどこかわかる?」
建太郎「商業地域、準工業地域だな」
美里「4はどう?」
建太郎「学校関係だな。高校までは、第一種低層住居専用地域内でも建築できるんだよな」

(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
四 学校(大学、高等専門学校専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

美里「じゃあ、大学、高等専門学校専修学校及び各種学校は、どこから建てられるの?」
建太郎「第一種中高層住居専用地域からだよな」
美里「工業地域の方の制限は?」
建太郎「準工業地域までならば、どちらの学校もOKだったな」
美里「というわけで、答えは?」
建太郎「3だね」




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