初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-18 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、街区の角にある敷地又はこれに準じる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも、都市計画で定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
2、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12メートル又は15メートルのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
3、用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない。
4、建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。



美里「これも簡単な数字を問う問題だとわかるよね」
建太郎「うーん。うろ覚えだな……」
美里「だとしたら勉強不足。もう一度、テキストを見直してよね」



美里「1はどう?」
建太郎「正しいんじゃない?角地ならば、建ぺい率が緩和されるってことだろ」
美里「ぶーっ。不正解」
建太郎「えっ?」
美里「条文をよく読みなおしてね」

(建ぺい率)
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物 / 十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
二  第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物 / 十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
三  近隣商業地域内の建築物 / 十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
四  商業地域内の建築物 / 十分の八
五  工業地域内の建築物 / 十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
六  用途地域の指定のない区域内の建築物 / 十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道県都市計画審議会の議を経て定めるもの
2  建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3  前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
4  隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。
5  前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
6  建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。
7  第四十四条第二項の規定は、第四項又は第五項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

建太郎「3項の二号だよな。
『二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物 』
あっ、特定行政庁が指定するものに限るということか」
美里「そうだよ。条文は細かく読まないとだめだよ」
建太郎「うーん。本当に細かいな」
美里「2はどう?」
建太郎「これは数字が違うね」
美里「条文を確認するよ」

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2  前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。
3  前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。
一  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二  学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
4  第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。

建太郎「十メートル又は十二メートルとなっているよな」
美里「3はどう?」
建太郎「正しいんじゃない。あまり広すぎると庶民の手に届かなくなるよな」
美里「条文を確認するよ」

(建築物の敷地面積)
第五十三条の二  建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一  前条第五項第一号に掲げる建築物
二  公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三  その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四  特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
2  前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
3  第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
一  第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
二  第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地
4  第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。

美里「4はどう?」
建太郎「ええっと……。正しいんじゃないのか?」
美里「間違いだよ。変更と廃止とで、合意の数が違うよ」

建築協定の廃止)
第七十六条  建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2  特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

建築協定の変更)
第七十四条  建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
2  前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。

※(建築協定の認可の申請)
第七十条  前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。
2  前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、前条の条例で定める区域内の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることにより建築物の利用の増進及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの(以下「建築協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
3  第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
4  第一項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。

建太郎「なるほど、廃止の場合は過半数の同意でいいけど、変更の場合は、全員の合意が必要だということか」
美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「3だな」



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