初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-20 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、住宅の地上階における住居のための居室には、採光のための窓、その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、七分の一以上としなければならない。
2、建築確認の対象となりうる工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替えであり、建築物の移転は対象外である。
3、高さ15メートルの建築物には、周囲の状況によって、安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
4、準防火地域内において、建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。



美里「これは、条文を読んでいるかどうかだけの簡単な問題だね」
建太郎「ああ。俺でも、すぐに答えが分かったよ」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんだよな」

(居室の採光及び換気)
第二十八条  住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
2  居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
3  別表第一い欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。
4  ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

建太郎「1項に、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。とあるとおりだな」
美里「2はどう?」
建太郎「建築の定義の問題だな」

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

建太郎「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」
美里「移転ってどういうことかわかるよね?」
建太郎「曳家工事のことだよな。家を丸ごと移動するんだろ」
美里「そうだよ。3はどう?」
建太郎「二十メートルの間違いだよな」

(避雷設備)
第三十三条  高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

美里「4はどう?」
建太郎「これは防火地域の話だよな」

(看板等の防火措置)
第六十六条  防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」



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