初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-23 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2、高さ30メートルの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
3、準防火地域内においては、延べ面積が2000平方メートルの共同住宅は、準耐火建築物としなければならない。
4、延べ面積が1000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって、有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平方メートル以内としなければならない。



美里「これも数字を覚えていればいいだけの簡単な問題だよ」
建太郎「ああ。でも、ちょっと混乱するなあ……」
美里「何度もテキストを見直して、頭に叩き込んでよね」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「そのとおりだよな」

(隣地境界線に接する外壁)
第六十五条  防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

美里「2はどう?」
建太郎「ええっと……。31メートルじゃなかった?」
美里「条文を確認するよ」

(昇降機)
第三十四条  建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2  高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

美里「3はどう?」
建太郎「うーん。延べ面積が2000平方メートルともなれば、準耐火建築物ではだめじゃない?」
美里「条文を確認するよ」

(準防火地域内の建築物)
第六十二条  準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
2  準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

※(防火地域内の建築物)
第六十一条  防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一  延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
二  卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
三  高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
四  高さ二メートル以下の門又は塀

美里「この二つの条文は、完璧に頭に叩き込んでよね」
建太郎「OK」
美里「4はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「ぶぶっ!不正解」
建太郎「えっ?でも条文には……」

(防火壁)
第二十六条  延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  耐火建築物又は準耐火建築物
二  卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三  畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

美里「分かったよね?」
建太郎「ああ……、一号か。耐火建築物又は準耐火建築物の場合は、この規定は適用されないんだな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」



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