初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 建築基準法 2-24 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても、飲食店を建築することができる。
2、前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12メートル以上ある場合は、適用されない。
3、公園内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて認可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
4、第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において、その限度が定められたときは、当該限度以上でなければならない。



美里「これも簡単だね」
建太郎「うーん。なんとか、答えはわかるかな」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「特定行政庁が許可したんだったらOKということだろ?」
美里「条文を確認するよ」

用途地域等) 抜粋
第四十八条  第一種低層住居専用地域内においては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

建太郎「特定行政庁が許可した場合においては、この限りでない。 とある通りだよな。この規定はすべての用途地域に設けられている」
美里「そうだよ。じゃあ、2はどう?」
建太郎「その通りだよな」

容積率) 抜粋
第五十二条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。
2  前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 十分の四
二  第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)
三  その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

美里「3はどう?」
建太郎「正しいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

(建ぺい率)
第五十三条  建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
5  前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三  公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

美里「4はどう?」
建太郎「つまり、外壁の後退距離の規定だよな?」
美里「そうだよ」
建太郎「外壁の後退距離の規制があるのは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域じゃなかった?」

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第五十四条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2  前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

美里「そうだね。というわけで、答えは?」
建太郎「4なんだな」



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