初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 2-25 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、土地区画整理組合は、総会の決議により、解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の許可を受けなければならない。
2、土地区画整理組合は、土地区画整理事業について、都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
3、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
4、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について、所有権又は、借地権を有する者は、すべて、その組合の組合員とする。



美里「今日は、土地区画整理法からの出題だよ。簡単な問題だよね」
建太郎「ああ。条文を知っているかどうかだけの問題だよな」



美里「まず1はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない」

(解散)
第四十五条  組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
一  設立についての認可の取消
二  総会の議決
三  定款で定めた解散事由の発生
四  事業の完成又はその完成の不能
五  合併
六  事業の引継
2  組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

美里「都道府県知事の認可が必要な場合が限られていることを押さえておいてね」
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「確か、土地区画整理事業を行う人によって、施行区域が異なるんだよな。土地区画整理組合等は、都市計画とは関係なしに施行できる一方で、都道府県や市町村は、都市計画に定められた施行区域に縛られる」

土地区画整理事業の施行)
第三条  宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。
2  宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
3  宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
一  土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。
二  公開会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第五号 に規定する公開会社をいう。)でないこと。
三  施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数保有していること。
四  前号の議決権の過半数保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
4  都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
5  国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。


建太郎「4項に『都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。』とある通りだよな」
美里「施行区域の定義も確認してよね」
建太郎「うん。ええっと……」

(定義)
第二条  この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
2  前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。
3  この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。
4  この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
5  この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6  この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
7  この法律において「借地権」とは、借地借家法 (平成三年法律第九十号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。
8  この法律において「施行区域」とは、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項 の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。

建太郎「8号にある通りだな」
美里「というわけで誤りだってわかるよね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんだよな」

(保留地)
第九十六条  第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2  第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3  第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

美里「4はどう?」
建太郎「その通りだよな」

(組合員)
第二十五条  組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2  施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「2だね」



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