初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 2-26 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について、土地区画整理事業の工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。
2、換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
3、個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
4、個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。



美里「この問題も、条文の知識を問うだけの問題だよ」
建太郎「むむっ。細かい問題じゃないか」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「条文を確認しておくよ」

(換地処分)
第百三条  換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2  換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3  個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5  換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。
6  換地処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。

美里「2項にある通りだね。それから、3項もチェックしておいてね」
建太郎「換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ということだな」
美里「2はどう?」
建太郎「第百三条の1項にある通りだな。公告じゃなくて、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してする」
美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「うーん。個人施行者がわざわざ土地区画整理審議会の同意を得る必要はないんじゃない」
美里「条文を確認しておくよ」

(保留地)
第九十六条  第三条第一項から第三項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2  第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3  第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

建太郎「土地区画整理審議会の同意を得なければならないのは、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者……。つまりは、
都道府県又は市町村、国土交通大臣の、その指示で都道府県又は市町村が施行する場合、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業だな」
美里「そうだよ。個人施行者は含まれていないのはわかるよね」
建太郎「うん。OK」
美里「4はどう?」
建太郎「どちらの同意も必要じゃない?一方だけでいいというのはおかしいよな」
美里「条文を確認するよ」

(仮換地の指定) 抜粋
第九十八条  施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
2  施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。
3  第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1だな」



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