初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 2-27 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償すれば、換地計画において、その宅地の全部または一部について、換地を定めないことができる。
2、施行者は、施行区域内の宅地について、換地処分を行うために、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について、市町村長の認可を受けなければならない。
3、関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。
4、土地区画整理事業の施行により、公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった日の翌日において、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。



美里「これも条文そのままの出題だよ」
建太郎「むむっ。正解を絞り込めないんだけど……」
美里「だとしたら勉強不足だよ。条文をちゃんと読み込んでよね」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない?」
美里「ブー。不正解」
建太郎「何が間違っているんだ?」
美里「条文を確認するよ」

(所有者の同意により換地を定めない場合)
第九十条  宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

美里「まず、所有者に関しては、申出又は同意が必要なのはわかるよね」
建太郎「うん。OK」
美里「それに加えて、所有者以外の権利者からも、同意を得なければならない。ということだよ。つまり、補償すれば同意は不要だということじゃないんだ」
建太郎「なるほど、土地の使用者からも同意を得ろということだな」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「市町村長じゃなくて、都道府県知事の認可じゃなかった?」
美里「条文を確認するよ」

(換地計画の決定及び認可) 抜粋
第八十六条  施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

美里「3はどう?」
建太郎「いつでも登記できるわけじゃないよな。換地処分に伴う登記を終えた後でなければ、だめなんだよな」

(換地処分に伴う登記等)
第百七条  施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2  施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
3  第百三条第四項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。
4  施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

建太郎「3項にある通りだな」
美里「そうだね。じゃあ、4はどう?」
建太郎「正しいんじゃない」
美里「条文を確認するよ」

土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
第百六条  土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
2  施行者は、第百三条第四項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。
3  施行者は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。
4  公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。


美里「1項にある通りだね。というわけで答えは?」
建太郎「4だな」



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