宅建士試験過去問 法令上の制限 土地区画整理法 2-28 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2、施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により、行使する利益が無くなった場合を除き、換地処分のあった旨の公告があった日以後においても、なお、従前の宅地の上に存する。
3、換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4、土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
美里「これも簡単な問題だよね」
建太郎「ああ。俺でもすぐに答えが分かったよ」
美里「まず、1はどう?」
建太郎「その通りでいいんだよな」
(仮換地の指定) 抜粋
第九十八条 施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
5 第一項の規定による仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
建太郎「5項にある通りだな」
美里「2はどう?」
建太郎「地役権は、移動しないんだよな」
(換地処分の効果) 抜粋
第百四条 前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
美里「3はどう?」
建太郎「そのとおりだよな」
(換地処分の効果) 抜粋
第百四条
11 第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
美里「4はどう?」
建太郎「すべてというのが間違いじゃないか」
美里「条文を確認しておくよ」
(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)抜粋
第百六条 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第百三条第四項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。
美里「但し書き以降にある通りだね。というわけで答えは?」
建太郎「4だな」
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