初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 2-30 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について、許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または、占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について、報告を求めることができる。
4、都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「むむっ……。ちょっと待て、どれも正しいように見えるけど」
美里「そう?ものすごく基本的な事が答えになっているよ。よーく読んでよね」


美里「まず、1はどう?」
建太郎「工事完了の検査だよな。そのとおりでいいんじゃない」

(工事完了の検査)
十三条  第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2  都道府県知事は、前項の検査の結果工事が第九条第一項の規定に適合していると認めた場合においては、国土交通省令で定める様式の検査済証を第八条第一項本文の許可を受けた者に交付しなければならない。

美里「都道府県知事の検査だという点を押さえてね」
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「そのとおりでいいんじゃない」

(宅地造成に関する工事の許可)
第八条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3  都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

美里「工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件だという点を押さえてね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「うーん。工事の状況について、報告を求めるのは、工事をしている人に対してじゃないかな?」
美里「そうじゃないよ。条文そのままの出題だよ」

(報告の徴取)
第十九条  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

建太郎「えっ。そうなんだ……」
美里「4はどう?」
建太郎「うーん。正しいように見えるけど」
美里「ブー。不正解。まず条文を確認しておくよ」

第四章 造成宅地防災区域
第二十条  都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2  都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3  第三条第二項から第四項まで及び第四条から第七条までの規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除について準用する。

美里「何が違うかわかった?」
建太郎「あっ!カッコ書きか!(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)とあるな。つまり、宅地造成工事規制区域内について重ねて、造成宅地防災区域に指定されることはない」
美里「そうだよ。基本中の基本だよ。テキストで勉強したでしょ」
建太郎「うーん。忘れていた」
美里「だったら、テキストをもう一度読み直してよね。というわけで答えは?」
建太郎「4なんだな」



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