初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 2-31 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
2、宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5メートルの崖を生じることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
3、宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5メートルの崖を生じることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
4、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害防止のために、必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対して、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。



美里「これは基本的な問題だよね」
建太郎「むむっ……。細かい数字を覚えていないと解けない問題だよな」
美里「数字を覚えることは、法令上の制限の基本だよ」



建太郎「大規模な宅地造成工事の場合は、資格がある人が設計しなければならないんだよな」
美里「そうだよ。具体的な数字は?」
建太郎「ええっと……」

(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第九条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2  前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

建太郎「政令を確認しないといけないんだな」

宅地造成等規制法施行令
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第十六条  法第九条第二項 (法第十二条第三項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一  高さが五メートルを超える擁壁の設置
二  切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置

建太郎「高さが五メートルを超える擁壁の設置の場合だな。というわけで、1は誤りだ」
美里「その数字は暗記してね。次、2はどう?」
建太郎「切土の場合だな」

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
二  宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。

宅地造成等規制法施行令
(宅地造成)
第三条  法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三  切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
四  前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

建太郎「切土の場合は、高さが二メートルを超える崖を生ずる場合に宅地造成となる。選択肢2の場合は、高さ1.5メートルだから、該当しないように見えるけど、面積が600平方メートルということで、四号の土地の面積が五百平方メートルを超えるものに該当するから、宅地造成に該当するな」
美里「宅地造成に該当するとどうなるの?」
建太郎「都道府県知事の許可が必要になるんだよな」

(宅地造成に関する工事の許可)
第八条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3  都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

美里「そうだね。じゃあ、選択肢3はどう?」
建太郎「盛土の場合は、1メートルを超えたら、宅地造成に該当するから、もちろん、都道府県知事の許可が必要となる」
美里「今、出てきた数字は完ぺきに暗記してね」
建太郎「ああ。盛土の方が低いんだよな」
美里「そうだよ。盛った場合と削った場合とでは、どっちが崩れやすいか考えれば、分かるよね。次、4はどう?」
建太郎「その通りでいいんだっけ」

(宅地の保全等)
第十六条  宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む。以下次項、次条第一項及び第二十四条において同じ。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2  都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

美里「というわけで答えは?」
建太郎「1なんだな」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

 通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説

 宅建士試験の合否は条文の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文を頭に叩き込め!

 会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編

→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 物権法編・担保物権法編