初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 2-32 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1、宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3メートルの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
2、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3、土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成規制区域の指定のため、当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。
4、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。



美里「これは簡単だよ」
建太郎「う……。うん、そうだな。ひっかけ問題があるんだな。危ない危ない」
美里「巧妙な問題だけど、引っかかってはダメだよ」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「宅地造成に該当するかどうかを問う問題のように見えるけど、『宅地を宅地以外の土地に』するための工事だから、該当しないというオチだよな」

(定義)抜粋
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。
二  宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。

美里「そうだよ。だから、都道府県知事の許可は不要になるわけだよね」
建太郎「うん。OK」
美里「2はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃない」

(監督処分) 抜粋
第十四条  都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

美里「3はどう?」
建太郎「正しいんじゃない」

(測量又は調査のための土地の立入り)
第四条  都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4  日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5  土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

美里「4はどう?」
建太郎「届出じゃなくて、再度、許可を受けなければならないんだよな」

(変更の許可等)
第十二条  第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2  第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  第八条第二項及び第三項並びに前三条の規定は、第一項の許可について準用する。
4  第一項又は第二項の場合における次条の規定の適用については、第一項の許可又は第二項の規定による届出に係る変更後の内容を第八条第一項本文の許可の内容とみなす。

美里「そうだね。届出でいいのは、軽微な変更の場合だけだよ」
建太郎「というわけで答えは4なんだな」



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