初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 宅地造成等規制法 2-34 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて、都道府県知事とは、地方自治法に基づく、指定都市、中核市にあっては、その長をいうものとする。

1、宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが五メートル未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
2、宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600平方メートルである場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
3、宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが二メートルを超える擁壁を除去する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。



美里「これも、もうわかるよね」
建太郎「うっ……うん。よくわからない選択肢もあるけどな」
美里「まさか、答えが分からないわけじゃないよね」
建太郎「それは大丈夫」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「こんな規定あったっけ?」
美里「ないよ。完全な創作の条文だよ」
建太郎「やっぱりそうだよな。造成宅地防災区域として指定することができないのは、宅地造成工事規制区域に指定されている場合だよな」

第四章 造成宅地防災区域
第二十条  都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
2  都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3  第三条第二項から第四項まで及び第四条から第七条までの規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除について準用する。

美里「そうだよ。それだけ押さえておけば、造成宅地防災区域の問題は解けるよ。2はどう?」
建太郎「政令で定める資格を有する者によって設計しなければならないのは、土地の面積が千五百平方メートルを超える場合だよな」

(宅地造成に関する工事の技術的基準等)
第九条  宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
2  前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

宅地造成等規制法施行令
(資格を有する者の設計によらなければならない措置)
第十六条  法第九条第二項 (法第十二条第三項 において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一  高さが五メートルを超える擁壁の設置
二  切土又は盛土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置

美里「そうだよ。『超える』場合だということを押さえてよね」
建太郎「OK」
美里「3はどう?」
建太郎「その通りでいいんじゃないかな」

(工事等の届出)
第十五条  宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から二十一日以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
2  宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

美里「2項の『擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの』に該当するかどうかの問題だよ」
建太郎「あっ。なるほど、そうなんだな」

宅地造成等規制法施行令
(届出を要する工事)
第十八条  法第十五条第二項 の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。

美里「これだけだから、覚えてよね」
建太郎「うん。高さが二メートルを超える場合だな」
美里「4はどう?」
建太郎「第十五条3項にある通りだな」
美里「というわけで答えは?」
建太郎「1なんだな」


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