初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 国土利用計画法 2-36 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

国土利用計画法23条の届出(事後届出)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が、金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない。
2、市街化調整区域において、Aが所有する面積4000平方メートルの土地について、Bが一定の計画に従って、2000平方メートルずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
3、C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24000平方メートルの土地について、共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ、事後届出を行わなければならない。
4、Fが市街化区域内に所有する2500平方メートルの土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約をFとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることが確定した日から起算して、2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。



美里「これも簡単な問題だね」
建太郎「むむっ……。ちょっとややこしくないか?」
美里「どれも基本的なことを聞いているだけだよ」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「対価が金銭以外の場合は、金銭に見積もるのか?」
美里「当然だよ。条文を確認するよ」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 抜粋
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

建太郎「うわっ。六号にカッコ書きでしれっと書かれているな」
美里「基本的な条文を目に通していれば、分かる問題だよ」
建太郎「やっぱり、条文を読まなきゃだめだということだな」
美里「2はどう?」
建太郎「市街化調整区域で届け出が必要なのは、五千平方メートル以上の場合だよな」

(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 抜粋
第二十三条
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
二  第十二条第一項の規定により指定された規制区域、第二十七条の三第一項の規定により指定された注視区域又は第二十七条の六第一項の規定により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

美里「そうだね。3はどう?」
建太郎「都市計画区域外だと一万平方メートルで届け出が必要だということになるけど……。取引の相手がE市。市町村だよな」
美里「ということは?」
建太郎「2項の三号か。当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出が必要ないと」
美里「そうだよ。4はどう?」
建太郎「市街化区域にあつては、二千平方メートル以上の場合に届出が必要なんだよな。でも、契約内容が停止条件付きの売買契約となっている」
美里「土地売買等の契約に当たるかどうかが問題になるよね」

(土地に関する権利の移転等の許可)
第十四条  規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
2  前項の規定は、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
3  第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

建太郎「停止条件付の場合は除くとはないから、該当するのかな」
美里「そうだよ。ということは、届け出が必要だけど、いつ届出をするの?」
建太郎「その契約を締結した日から起算して二週間以内だな。つまり、停止条件が成就してからではないと」
美里「そうだね。ということで、間違いだとわかるよね」
建太郎「すると、答えは1なんだな」




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