初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-39 平成24年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、登記簿上の地目が山林になっている土地であって、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
2、法第3条1項又は第5条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
3、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届出て、所有者が自ら駐車場に転用する場合は、法4条1項の許可を受ける必要はない。
4、砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って、砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法5条1項の許可を受ける必要はない。



美里「今日は農地法だよ。まずは、小手調べとでもいうべき出題だね」
建太郎「ああ。基本的な問題ばかりだよな」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「現況が農地であれば、登記簿の地目が何になっていても、農地に当たるという話だよな」

(定義)
第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

美里「そうだよ。農地法の定義で、登記簿上の地目が田や畑になっている土地を農地というという定義付けはなされていないことを確認してね」
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「その通りだよな」
美里「条文を確認しておくよ」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
7  第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3  第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。

建太郎「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。つまり、無効だということだな」
美里「3はどう?」
建太郎「農地の転用における市街化区域の特例の話だよな」

(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項 の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

美里「そうだね。市街化区域に限ることを押さえてね。市街化区域は、農地よりも宅地として活用すべきだからだよね」
建太郎「うん。そうだな」
美里「4はどう?」
建太郎「一時的に貸し付ける場合でも、許可が必要だよな」
美里「んっ?例外的に、許可が不要な場合もあるよ」

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七  その他農林水産省令で定める場合

建太郎「その他農林水産省令で定める場合とは何かをチェックしろということか!」
美里「そうだよ」

農地法施行規則
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第五十三条  法第五条第一項第七号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第四十五条第一項 の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第三条第一項 本文に掲げる権利が設定される場合
二  法第四十七条 の規定によつて所有権が移転される場合
三  法第四十七条 の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに係る目的に供するため第一号の権利を設定し、又は移転する場合
四  土地改良法 に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第一号の権利を取得する場合
五  地方公共団体都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条 各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
六  道路整備特別措置法第二条第四項 に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
七  独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
八  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法第九条第一項 の規定による認可を受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号 の権利を取得する場合
九  成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第一号の権利を取得する場合
十  都市計画法第五十六条第一項 、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項 の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき所有権が移転される場合
十一  電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十二  地方公共団体都道府県を除く。)、独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社土地開発公社独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合
十三  独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十四  認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十五  地方公共団体都道府県を除く。)又は災害対策基本法第二条第五号 に規定する指定公共機関若しくは同条第六号 に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合
十六  特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興のために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得する場合
十七  ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合

建太郎「これ全部覚えなければいけないのかよ!」
美里「ざっと目を通すくらいのことはしておくべきだよ。で、4の場合はどう?」
建太郎「砂利採取法云々というのはないな」
美里「ということは許可が、必要だということだよ」
建太郎「結局、細かく読む必要はなかったじゃん。というか、消去法で答えが4だってわかるよな」
美里「そうだね。本試験では、基本的な知識をフル回転させて、正解を選ぶのが基本だからね」



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