初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-40 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、農地の賃貸借について、法第三条1項の許可を受けて、農地の引き渡しを受けても、土地登記簿に登記しなかった場合、その後、その農地について、所有権を取得した第三者に対抗することができない。
2、雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地でも、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地に当たらない。
3、国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(一ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第五条1項の許可を受ける必要がある。
4、農業者が、相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第四条1項の許可を受ける必要がある。



美里「これは簡単な問題だね」
建太郎「うん。俺でもすぐに答えが分かった」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「農地の対抗要件は、引き渡しだけでいいんだよな。借地と違って、建物を建てようがないし」

(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十六条  農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2  民法第五百六十六条第一項 及び第三項 (用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3  民法第五百三十三条 (同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。

美里「そうだね。2はどう?」
建太郎「土地登記簿の地目に関係なく、現況が農地ならば農地なんだよな」

(定義) 抜粋
第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

建太郎「第二条で、不動産登記の地目が田等になっていることを条件としているわけではない」
美里「そうだね。じゃあ、3はどう?」
建太郎「都道府県知事との協議が成立すれば、法第五条1項の許可を受けたことになるんじゃなかった」


(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 抜粋
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4  国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

美里「4はどう?」
建太郎「当然、許可が必要だよな」

(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
二  国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合
三  農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四項第一号 の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
四  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
五  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項 の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
六  土地収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項 の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
八  その他農林水産省令で定める場合

美里「そうだね。特に例外規定が設けられているわけじゃないからね」
建太郎「というわけで4が答えなんだな」



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