初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-41 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、農地について、法第三条1項の許可があったときは、所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2、市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は、法第三条1項の許可を受ける必要はない。
3、農業者が自宅の改修に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第三条1項の許可を受ける必要はない。
4、山林を開墾し、現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。



建太郎「むむっ……。これはちょっと難しくないか?」
美里「そう思う?」
建太郎「よくわからない選択肢もあるし」
美里「でも、消去法で答えは出せるはずだよ」



美里「1はどう?」
建太郎「いきなりお手上げ」
美里「こんな規定はないんだよ」
建太郎「なんだ。そうだよな。びっくりしたよ」
美里「だけど次の規定は確認しておいてよね」

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

美里「2はどう?」
建太郎「競売で取得する場合も許可を受けなければならないんだっけ?」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一  第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合
二  削除
三  第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項 に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
四  第四十三条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合
五  これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
六  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法 (平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
七  農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号 の権利が設定され、又は移転される場合
七の二  農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項 の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合
八  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第九条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号 の権利が設定され、又は移転される場合
九  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (平成十九年法律第四十八号)第八条第一項 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項 の権利が設定され、又は移転される場合
九の二  農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (平成二十五年法律第八十一号)第十七条 の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項 の権利が設定され、又は移転される場合
十  民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十一  土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十三  農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号 ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号 に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
十四  農業協同組合法第十条第三項 の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号 に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十四の二  農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項 に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合
十四の三  農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号 に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
十五  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第十九条 の規定に基づいてする同法第十一条第一項 の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
十六  その他農林水産省令で定める場合

美里「そうだよ。競売により所有権を取得する場合は、許可が不要とは書かれていないからね」
建太郎「はあ……。この条文は一通り目を通しておけってことだな」
美里「3はどう?」
建太郎「農地法の許可が必要なのは、『農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合』だよな。抵当権を設定する場合は含んでいないから、許可は不要」
美里「そうだよ。4はどう?」
建太郎「現況が農地ならば、農地とされる」

(定義) 抜粋
第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

美里「そうだね。というわけで答えは?」
建太郎「3だな」



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