初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-42 平成27年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ、農業委員会に届け出れば、法第三条1項の許可を受ける必要はない。
2、農業者が、自己所有の市街化区域外の農地に、賃貸住宅を建設するため、転用する場合は、法第四条1項の許可を受ける必要はない。
3、農業者が、自己所有の市街化区域外の農地に、自己の居住用の住宅を建設するため、転用する場合は、法第四条1項の許可を受ける必要はない。
4、農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため、当該抵当権に基づき競売が行われ、第三者が農地を取得する場合であっても、法第三条1項又は法第五条1項の許可を受ける必要がある。



美里「これも簡単だよね」
建太郎「んっそうか?ちょっとややこしい問題だな……」
美里「知識があいまいだったら、これを機に整理しておいてよね」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「うーん。こんなことを認めていたら、農地法の許可の意味がないと思うけど」
美里「そうだね。ここで確認しておきたいのは、第三条には、市街化区域における届出の特例はないということだよ。第四条と第五条の場合だけだよ」

(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項 の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条  農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
六  前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

建太郎「つまり、市街化区域内で転用する場合だけの特例なんだな」
美里「そうだよ。次、2はどう?」
建太郎「思いっきり、許可が必要だよな。おまけに、市街化区域外ということで、届出の特例もない」
美里「3はどう?」
建太郎「自己の居住用の住宅を建設する場合でも緩和されるわけではないよな」
美里「そうだね。この手の問題は、都市計画法の次の規定と混同しないでよね」

都市計画法
(開発行為の許可)
第二十九条  都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
二  市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

建太郎「うん。市街化調整区域でも、農家住宅ならば、都道府県知事の許可を受けずに、開発することができる。つまり、住宅を建てられるということだよな」
美里「そうだよ。だけど、農地法の許可まで不要になるわけじゃないからね」
建太郎「うん。OK」
美里「4はどう?」
建太郎「競売によって、農地を取得する場合でも、許可を受けなければならないんだよな」
美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「4だな」



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