初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 農地法 2-43 平成28年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、相続により農地を取得する場合は、法第三条1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定贈与により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
2、法第二条3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
3、法第三条1項又は法第五条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに、売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
4、農業者が市街化調整区域の耕作をしておらず、遊休化している自己の農地を住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、法第四条1項の許可を受ける必要はない。



美里「これも簡単だね」
建太郎「むむっ……。よくわからない選択肢もあるけど」
美里「でも、基本を押さえていれば、答え自体は見つけられるでしょ」
建太郎「うーん。なんとか……」



美里「まず、1はどう?」
建太郎「相続人じゃない者に対する特定贈与の場合は、さすがに農地法の許可が必要なんじゃないの?」
美里「そうだよ。相続人に対する特定贈与の場合は相続同様に許可が不要とされているけど、相続人以外の者に対する特定贈与は、特に定めがないよ。規則を確認するよ」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
十二  遺産の分割、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項 (同法第七百四十九条 及び第七百七十一条 において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三 の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十六  その他農林水産省令で定める場合

農地法施行規則
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条  法第三条第一項第十六号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五  包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第三条第一項 の権利が取得される場合

建太郎「定めがないということは許可が必要なんだな」
美里「そうだよ。2はどう?」
建太郎「うーん。よくわからないけど、その通りでいいんじゃない」
美里「ブー。不正解。農地の取得者が法人の場合は次の定めがあるよ」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
2  前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
一  所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二  農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合

美里「つまり、基本的に、農地所有適格法人でなければ、許可されないわけだよ」
建太郎「うん。そりゃそうだよな」
美里「だけど、例外もあるよという話だよ」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
3  農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
一  これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
二  これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三  これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

美里「つまり、農地所有適格法人以外の法人でも農業をやる気があること。いざというときは、農地の使用貸借又は賃貸借の解除ができる契約になっていること。などの要件を満たしていれば、許可してもいいよってことだよ」
建太郎「うーん。分かったけど、やたらと細かくないか」
美里「宅建試験は、年々細かいことが問われるようになっているんだよ。だから、早く合格しないと、勉強しなければならない事項が増えるってことだよ」
建太郎「うわっ。勘弁してくれ!」
美里「3はどう?」
建太郎「これはその通りだよな」

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条
7  第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条
3  第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。

美里「4はどう?」
建太郎「届出で足りるのは、市街化区域の場合だよな」

(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七  市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項 の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

美里「そうだね。というわけで、答えは?」
建太郎「3なんだな」


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