初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 2-44 平成25年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域において、地表水を放流し、または停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2、国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7000平方メートルの土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
3、土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として、行う行為でも、都道府県知事に届出なければならない。
4、河川法によれば、河川区域内の土地において、工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議しなければならない。



建太郎「はあ……。その他の細々とした法律の話だな」
美里「そうだよ。だけどこの問題は、答えがすぐにわかるよね」
建太郎「んっ……。あっ、そうだな」




美里「まず、1はどう?」
建太郎「ええっと……。地すべり等防止法は都道府県知事の許可じゃないかな」

地すべり等防止法
(行為の制限)
第十八条  地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
二  地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
三  のり切又は切土で政令で定めるもの
四  ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
五  前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。
3  都道府県知事は、第一項の許可に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。

美里「そうだね。広範な地域にわたる制度だから、市町村長では対応できないよ。2はどう?」
建太郎「国土利用計画法の基本だよな」

国土利用計画法
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)抜粋
第二十三条  土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
三  前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合

建太郎「当事者の一方又は双方が国等である場合は、事後届出は不要」
美里「3はどう?」
建太郎「非常災害のために必要な応急措置として、行う行為は届け出不要じゃない?」

土壌汚染対策法
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)抜粋
第十二条  形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二  形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三  非常災害のために必要な応急措置として行う行為

美里「そうだよ。4はどう?」
建太郎「協議じゃなくて、許可じゃないの?」

河川法
(工作物の新築等の許可) 抜粋
第二十六条  河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

美里「そうだよ。というわけで答えは?」
建太郎「2だな」


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