宅建士試験過去問 法令上の制限 その他の法令 2-45 平成26年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事に届け出なければならない。
2、森林法によれば、保安林において、立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3、海岸法によれば、海岸保全区域内において、土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。
4、都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
美里「どれが間違いかわかる?」
建太郎「むむっ……。どれも正しいように見えるけど」
美里「条文をしっかり読み込んでいれば、おかしな用語に気づくはずだよ」
美里「まず、1はどう?」
建太郎「正しいよな」
国土利用計画法
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第二十三条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土地売買等の契約を締結した年月日
三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
美里「それに対して、勧告は、土地の利用目的についてのみ受けることを確認しておいてね」
(土地の利用目的に関する勧告)
第二十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
建太郎「OK」
美里「2はどう?」
建太郎「正しいんじゃない」
森林法
(保安林における制限) 抜粋
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。
美里「森林法は、都道府県知事だよ。3はどう?」
建太郎「正しいと思うよ」
海岸法
(海岸保全区域における行為の制限)
第八条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
2 前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
美里「海岸法は、海岸管理者だよ。4はどう?」
建太郎「すると、4が間違いだということか」
都市緑地法
(特別緑地保全地区における行為の制限)
第十四条 特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
美里「都市緑地法は、都道府県知事等の許可だよ。公園管理者なんていないからね」
建太郎「あっ。そこが間違いだったのか。まるで間違い探しのクイズみたいだよな」
美里「というわけで、4が答えだよ」
宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。
一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。
入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。
通勤時間や待機時間に、資格スクールのテキストをめくっても、集中できなくて、内容が頭に入ってこない。という悩みを抱えている方も多いと思います。
でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?
既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。
●ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1
→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2
●【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説
宅建士試験の合否は条文の知識の量で決まる。絶対に合格したければ、すべての条文を頭に叩き込め!
会話文形式で、民法の第一条から第千四十四条まですらすら読めて、司法書士試験入門レベルの知識が身につく画期的なテキストが登場!
→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 民法総則編