初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-1 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

「今日から、宅建士試験の最重要科目、宅建業法の過去問に取り掛かるぞ。宅建業法は満点を取る意気込みで頑張らなきゃいけないらしいから、当然、講師役の女の子も教えるのが一番うまい子だろうな」
建太郎はそう考えながら、誰が入ってくるのだろうと後ろのドアを見やる。
ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストに登場する女の子の中で、宅建士資格を有するのは既に登場済みの司法書士 桜咲胡桃と、建太郎の秘書を務めている株式会社 宅本・オーガナイゼーションの社員杏咲琴美だ。
琴美は有能な秘書で、いつでも的確なアドバイスを与えてくれる。多分、琴美が出てくるに違いない。
建太郎はそう夢想ながら、早速、一問目から取り掛かることにした。


宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aの所有するオフィスビルを賃貸しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
2、建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは、免許を受ける必要はない。
3、Dが、共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部または一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。
4、宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人であるFがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。


「うーん。どれが正しいんだ……?」


「うーん。じゃねえぞ!コラッ!」
罵声と共に、頭に衝撃が走ったと思うと、目の前が真っ白になった。
「うわっ!」
と倒れこんだ建太郎。視界が元通りになるまで一分はかかった。
目を瞬かせて見上げれば、背の高いポニテールの髪形を若い女の子が仁王立ちしている。ジーパンにTシャツ姿で、勝気そうな眼差しをしている。一瞥して学生だろうと分かる子だ。
「お前か!なんでお前が出て来るんだ!」
女子大生の秋藤愛。武術の使い手で、並みの男が相手ならば、一撃で倒せるが、その拳は、建太郎に向けられるのがもっぱらである。
今は、宅建士試験の勉強をしながら、建太郎が設立した不動産会社や胡桃の事務所でアルバイトをしている。
宅建業法は、満点を取る勢いでやらなきゃいけないんだよ。一つ間違えたら、げんこつ一発だ!スパルタ方式で行くからな!」
「マジかよ!っていうか、お前もまだ受験生じゃん!人様に教えられるのかよ!」
「お前と違って、私は、全範囲の勉強を終えているんだよ。後は本試験を待つばかりだ。待ち遠しいぜ」
「待ち遠しくなんかねえよ!」

愛「というわけで行くぞ!この問題が、何を問う問題かわかっているだろうな?」
建太郎「宅地建物取引業の定義を問う問題だろ」


(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四  宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

建太郎「宅地建物取引業とは、『宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。』この定義に当てはまるかどうかの問題なんだよな」
愛「一言でいえばどういうことかわかっているだろうな?」
建太郎「自分が所有する宅地・建物を貸借することは、宅地建物取引業に当たらない。つまり、賃貸マンションの大家さんは、宅建業の免許を持っていなくてもいい」
愛「そうだ。じゃあ、1はどうだ?」
建太郎「まさに、今、言った通りのことだ。自分が所有する宅地・建物を貸借することは、宅地建物取引業に当たらない」
愛「Aはそうだな。Bはどうだ?」
建太郎「転貸でも同じだよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「もちろん、宅建業の免許が必要だ。建築請負契約に付随すればいいというわけではない」
愛「3はどうだ?」
建太郎「共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買は、建物の売買をしているのと同然だから、宅建業の免許が必要だ」
愛「4はどうだ?」
建太郎「個人が取得した宅建業の免許は、一身専属性を有するから、相続されない。当然、相続人であるFが宅地を分譲したければ、改めて、免許を取得する必要がある」
愛「というわけで答えはどれだ?」
建太郎「1だな」
愛「正解だ。とりあえず、グーで殴るのは、勘弁してやる」
建太郎「パーで殴るのも勘弁してくれよ」
愛「おらっ!甘ったれているんじゃねえぞ!次に行くぞ!」
建太郎「痛てえ!勘弁してくれ!宅建業の過去問が終わる前に俺の命が終わるよ!」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

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 でも、ライトノベル小説ならすんなりと読めるのでは?

 既にお持ちの資格スクールのテキストや過去問と併用してお読みいただくことで、より一層、内容を理解することができますよ。

ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストシリーズは下記で公開しています

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



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→ 【宅建士、行政書士試験対応版】ライトノベルで学ぶ 民法条文 逐条解説 債権総論編 現行法版