初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-2 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

1、建設会社Aが所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
2、農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
3、甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは、免許を受ける必要はない。
4、宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。



愛「十秒で答えが分からなかったら、グー(グーで殴るぞ)だぞ」
建太郎「ちょっと待て!」




建太郎「答えは3だ!」
愛「おらっ!三十秒もかかっているじゃねえか!」
建太郎「痛てえ!」
愛「一つ一つ見ていくぞ。1はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引業者Bが代理するということは、建設会社Aが本人として販売するということだから、免許を受けなければならない」
愛「どうすれば、建設会社Aが、免許不要で販売できるか、わかっているだろうな?」
建太郎「建設会社Aが宅地建物取引業者Bに宅地を全部売却したうえで、宅地建物取引業者Bが販売するなら、建設会社Aは免許不要になるんだよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「倉庫の用に供する目的でも、建物の敷地に供せられる土地である以上、宅地に当たる」

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四  宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

愛「そうだ。じゃあ、農業協同組合Cは免許がなくても宅建業を営めるのか?」
建太郎「いや。営めないな。免許不要の例外に該当しない」

(適用の除外)
第七十八条  この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2  第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

建太郎「つまり、農業協同組合Cは国及び地方公共団体とみなされるわけではない」
愛「3はどうだ?」
建太郎「甲県住宅供給公社Dは、地方公共団体とみなされるから、第七十八条の適用除外に該当する」

地方住宅供給公社
(他の法令の準用)
第四十七条  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

地方住宅供給公社法施行令
(他の法令の準用)
第二条  次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
四  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

建太郎「だから、宅建業の免許を受けずに、宅建業を営める」
愛「4はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引士の資格を有しているだけでは、宅建業は営めない。免許を受けなければならない」
愛「そうだ。というわけで答えは3なわけだ。次、行くぞ!」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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