初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-3 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、Aが、その所有する農地を区画割りして、宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは、免許を必要としない。
2、Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。
3、Eが、その所有する都市計画法用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して、反復継続して売却する場合、Eは、免許を必要としない。
4、Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合、Fは、免許を必要としない。



愛「これも十秒で答えられなかったらグーだぞ!」
建太郎「ま、待て!ええっと……」




建太郎「2が答えだな!」
愛「そうだ。それじゃあ、1から見ていくぞ」
建太郎「Aは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼しているにすぎないわけで、本人として、宅地建物の取引に関与していることになるから、免許が必要だな」

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四  宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

愛「そうだ。じゃあ、Aはどうすれば免許不要で取引できるんだ?」
建太郎「もちろん。一括して宅地建物取引業者Bに売却していればよかったんだよな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「自ら所有する物件の賃貸借を行うことは、宅地建物取引業に該当しない。だから、Cは免許が必要ないし、マンションの管理も、宅地建物取引業ではないから、当然、免許は必要ないということになる」
愛「3はどうだ?」
建太郎「まず、都市計画法用途地域内の農地は宅地に該当する。公益法人のみに対して売却する場合でも、特定の公益法人と期されていない以上、不特定多数の者と取引していることになる。おまけに反復継続しているから、業として行っているわけで、宅地建物取引業の免許が必要だな」
愛「4はどうだ?」
建太郎「甲県は、宅建業法が適用除外されるから、免許は不要」

(適用の除外)
第七十八条  この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2  第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

建太郎「だけど、代理を依頼されたFは当然、免許が必要ということになる」
愛「そうだ。だから2なんだな。次行くぞ!」


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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

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