初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 廃業等の届出 1-4 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、誤っているものはどれか。

1、宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
2、宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社はその旨を乙県知事に届け出る必要はない。
3、宅地建物取引業の免許の有効期間は、5年であり、免許の更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。
4、宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。



愛「これも十秒で答えろ!」
建太郎「ちょっと待て……」



愛「おらっ!まだわからねえのか!」
建太郎「細かすぎるだろ。この問題」
愛「全然、細かくねえよ!全部常識だろ。まず、1はどうだ!」
建太郎「正しいと思うが……」
愛「馬鹿野郎!条文をよく読め!」

(廃業等の届出)
第十一条  宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2  前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

建太郎「あっ。カッコ書きか。基本は、その日から三十日以内だけど、(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)からということになっている。宅地建物取引業者が死亡した場合は、死亡したことを知った日から三十日以内なんだな」
愛「カッコ書きに重要なことが書かれていることが多いから、条文をよく読めよ!2はどうだ?」
建太郎「本籍地は名簿の記載事項じゃないよな」

宅地建物取引業者名簿)
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

愛「そうだ。住所すら記載事項じゃないからな。3はどうだ?」
建太郎「正しい」

(免許) 抜粋
第三条  宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2  前項の免許の有効期間は、五年とする。
3  前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

愛「免許の更新申請は、いつまでにすればいいか書かれていないぞ!」
建太郎「施行規則にあるんだっけ」

宅地建物取引業法施行規則
(免許の更新の申請期間)
第三条  法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。

愛「次、4はどうだ?」
建太郎「監査役も第八条の役員に含まれるから、氏名の変更があれば届出が必要になる」
愛「すると答えはどれになる?」
建太郎「1だな」



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