初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許の基準 1-5 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

1、A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから、三年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
2、B社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪で懲役一年執行猶予二年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から、五年を経過していないので、B社は、免許を受けることができない。
3、個人Cは、かつて、免許を受けていた時、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして、免許を取り消されたが、免許取り消しの日から、五年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。
4、個人Dは、かつて、破産宣告を受け、現在は、復権を得ているが、復権を得た日から五年を経過していないので、Dは、免許を受けることができない。



愛「これは簡単だ。一つのことが分かっていれば、すぐに答えが分かるぞ」
建太郎「んっ……。そうだっけ」



愛「まさか分からねえんじゃねえだろうな?」
建太郎「要するに、宅建業法第五条を丸暗記していればいいということだろ」

(免許の基準)
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三の三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八の二  暴力団員等がその事業活動を支配する者
九  事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

愛「第五条を丸暗記するのは、当たり前だろ!五年を経過しなければ、免許を受けられない場合はどれかを整理しておくのがこの手の問題を解くときのポイントなんだよ!」
建太郎「あっ。なるほど……。
1、不正の手段により、免許を受けた場合。
2、業務停止事由に該当し、情状が特に重い場合。
3、業務停止処分に違反し、宅建業を行った場合。
4、一定の犯罪によって刑に処せられた場合。
これらの場合は、五年経過しなければ、免許を受けられないわけだな」
愛「それを踏まえたうえで、1から見ていくぞ」
建太郎「刑法第247条(背任)の罪は、三の二号に列記されている犯罪だから、罰金の刑に処せられた場合でも、免許の欠格要件に該当するな。当然、五年を経過しなければ、免許を受けられない」
愛「三の二号に列記されている犯罪をざっと確認しておけよ」

1、この法律――宅地建物取引業法

2、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

3、刑法第二百四条(傷害)人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4、刑法第二百六条(現場助勢)前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※(傷害致死
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

5、刑法第二百八条(暴行)暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6、刑法第二百八条の二(凶器準備集合及び結集) 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

7、刑法第二百二十二条(脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

8、刑法第二百四十七条(背任) 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9、暴力行為等処罰に関する法律の罪

建太郎「要するに、暴力団がやりそうな犯罪ばかりだということだな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「懲役一年ということで三号に該当しそうだけど、執行猶予が付されて、猶予期間が経過した場合は、刑に処せられなかったことになる」

刑法
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

建太郎「だから、猶予期間が経過すれば、五年を待たずして、免許を受けられる」
愛「猶予期間が経過した翌日だと押さえておけよ」
建太郎「ああ。そうだな」
愛「3はどうだ?」
建太郎「正しいな。二号に該当するから、免許取り消しの日から、五年を経過しなければ、免許を受けられない」
愛「4はどうだ?」
建太郎「1号だな。破産しても復権していれば、五年を待たずして、免許を受けられる」
愛「答えはどれになる?」
建太郎「3だな」




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