初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許の基準 1-6 平成17年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、正しいものはどれか。

1、宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役一年執行猶予三年の刑に処せられたため、免許取り消し処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて、免許申請しても、Bの執行猶予期間が経過するまでは、免許を受けることができない。
2、C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから、三年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
3、D社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役一年執行猶予二年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から五年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
4、甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが刑法第208条(暴行)の罪により、罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。



愛「これも簡単だ。十秒で答えろ!」
建太郎「ええっと……」
愛「おらっ!気合い入れろ!」




建太郎「答えは4だ!」
愛「そうだ。まず、1から見ていくぞ」
建太郎「懲役一年ということで、第五条の三号に該当する」

(免許の基準)
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三の三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
四  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八の二  暴力団員等がその事業活動を支配する者
九  事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

建太郎「とりあえず、執行猶予がついているから、執行猶予期間が経過するまでは、免許を受けられないけど、その取締役が退任しているのであれば、七号の『法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの』という規定に抵触しないから、直ちに免許を受けられる」
愛「そうだ。2はどうだ?」
建太郎「贈賄の罪は、三の二号に列記されていないから、罰金刑を受けただけでは、免許の欠格要件に該当しない。禁固以上の刑罰を受けた場合だけだ」
愛「3はどうだ?」
建太郎「執行猶予付きの場合は、執行猶予期間が経過すれば、刑罰を受けたことにならないから、五年経過することなく、免許を受けられる」

刑法
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

愛「4はどうだ?」
建太郎「三の二号に列記されている犯罪だから、罰金刑を受けただけでも、免許の欠格要件に該当する」
愛「そうだ。だから4が答えなんだな。次行くぞ!」


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