初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-7 平成6年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、誤っているものはどれか。

1、甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
2、甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。
3、国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、乙県知事に直接、免許換えの申請をしなければならない。
4、国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。



愛「これは、常識でわかる問題だ。十秒で答えろ」
建太郎「ええっと……。ややこしい!」


愛「答えはどれだ!」
建太郎「1のような気がする」
愛「ような気がするじゃねえよ!はっきりと答えろ!」
建太郎「1だ!」
愛「一つ一つ見ていくぞ。まず、1はどうだ?」
建太郎「免許換えの申請は、新規の申請の手順によるんだよな」

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条  宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一  国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二  都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三  都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2  第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

※(免許)
第三条  宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2  前項の免許の有効期間は、五年とする。
3  前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4  前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5  前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6  第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

(免許の申請)
第四条  第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  事務所の名称及び所在地
五  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六  他に事業を行つているときは、その事業の種類
2  前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一  宅地建物取引業経歴書
二  第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三  事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四  その他国土交通省令で定める書面

愛「つまりどういうことだ?」
建太郎「乙県知事に免許申請することで、甲県知事の免許は、その効力を失う。という流れになる。乙県知事から甲県知事に通知が行くんだよな」

宅地建物取引業法施行規則
(免許換えの通知)
第四条の五  宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項 各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項 の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。

愛「そうだ。甲県知事を経由して、乙県知事に免許申請するわけじゃないということだぞ」
建太郎「OK」
愛「2はどうだ?」
建太郎「事務所が一つしかないのに事務所を廃止するということは廃業するということだから、廃業の届出が必要だ」

(廃業等の届出)
第十一条  宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2  前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

建太郎「それから、事務所を増設する場合も変更の届出が必要だな」

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

宅地建物取引業者名簿)
※第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

宅地建物取引業法施行規則
(変更等の手続)
第五条の三  法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
2  法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第三十一条の三第一項 に規定する宅地建物取引士の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号 並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
3  第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。

愛「3はどうだ?」
建太郎「第七条1項一号に該当するから、免許換えが必要だな。申請先は、乙県知事になる」
愛「4はどうだ?」
建太郎「主たる事務所と従たる事務所を交代するだけだから、変更の届出でいいな」
愛「そうだ。だから答えは1なんだな」



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