初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-8 平成15年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

甲県に本店、乙県にa支店を置き、国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第三十一条の三の要件を欠くことになった。この場合、Aの手続きに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1、本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して、国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
2、a支店に専任の取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から、2週間以内に専任の取引士の変更の届出を行う必要がある。
3、宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して、国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
4、Aは、Bが2か月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業を行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。



愛「これも簡単だ。10秒で答えろ!」
建太郎「ちょっと待て!事案を把握しなければ……」



建太郎「答えは3だ!」
愛「馬鹿野郎!1分もかかっているだろうが!」
建太郎「10秒なんて無理だろ!」
愛「グタグタ言うな!気合いを入れろ!1はどうだ?」
建太郎「甲県に本店、乙県にa支店を置いていて、a支店を廃止するということは、甲県のみで営業するということ。つまり、国土交通大臣免許から甲県知事免許に免許換えを行う必要がある。a支店の廃止の届出じゃないな」

(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条  宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一  国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二  都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三  都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2  第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

愛「2はどうだ?」
建太郎「変更の届出が必要なのは確かだけど、2週間以内じゃないな。三十日以内だ」

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

※(宅地建物取引業者名簿)
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

愛「3はどうだ?」
建太郎「正しい。廃業の届出が必要だな」

(廃業等の届出)
第十一条  宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2  前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。

建太郎「で、国土交通大臣に届出する際は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請することになる」

(申請書等の経由)
第七十八条の三  第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2  第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。

愛「4はどうだ?」
建太郎「休止の届出という制度はないな」
愛「次、行くぞ!ガンガン行くからな!気合い入れろ!」
建太郎「お・おう……」



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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

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