初めての宅建士資格試験重要過去問

解けなかったら合格できない重要過去問をピックアップしていきます

宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 免許 1-9 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の取引士は、専任の取引士であるBのみである。次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。

1、A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
2、A社が事務所を乙県に移転したため、乙県知事の免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
3、A社の専任の取引士が、BからCに交代した場合、A社は2週間以内に、甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
4、A社には専任の取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる五十戸のマンション分譲の代理に係る業務をA社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。



愛「これも簡単だ!即答しろ!」
建太郎「ちょっと待て……ええっと……」



愛「おらっ!もたもたするな!」
建太郎「2だ!」
愛「何秒かかっているんだ!てめえは!」
建太郎「30秒で答えたんだからいいだろ!」
愛「一つ一つ見ていくぞ。1はどうだ?」
建太郎「有限会社から株式会社に代わったってことは、別の法人になったってことじゃないのか?改めて申請しなおさなければならない?」
愛「馬鹿野郎!そうじゃないだろ!」
建太郎「えっ?違うのか?」
愛「有限会社から株式会社に組織変更を行った場合は、商号又は名称の変更として扱うんだよ!」
建太郎「そうなのか。じゃあ、変更の届出でいいんだな」

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

※(宅地建物取引業者名簿)
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

愛「じゃあ、Bはどうなる?」
建太郎「もちろん、変更の登録が必要だ」

(変更の登録)
第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

※(宅地建物取引士の登録)抜粋
第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
2  前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

宅地建物取引業法施行規則
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
第十四条の二  法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二  試験の合格年月日及び合格証書番号
三  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。

建太郎「宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号が宅地建物取引士資格登録簿の登載事項になっているからな」
愛「2はどうだ?」
建太郎「同じく変更の登録が必要だな。免許証番号が変わるから」
愛「3はどうだ?」
建太郎「30日以内の間違いだな」

(変更の届出)
第九条  宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

※(宅地建物取引業者名簿)
第八条  国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一  免許証番号及び免許の年月日
二  商号又は名称
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五  事務所の名称及び所在地
六  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者の氏名
七  第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八  その他国土交通省令で定める事項

愛「4はどうだ?」
建太郎「案内所は、専任の取引士が一人いればいいわけで、A社とD社が共同で設置する案内所ならば、D社から専任の取引士を出せばOKということになる」

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業法施行規則
(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十五条の五の二  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数)
第十五条の五の三  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する宅地建物取引士(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

愛「そうだ!条文をしっかり読んでおけよ!」
建太郎「おう……」



ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストとは?

 宅建士(宅地建物取引士)資格試験の基本テキストです。

 一般的な資格スクールのテキストとは違い、全文が小説形式で記されています。ライトノベル小説を読む感覚で、宅建士試験の勉強ができてしまうという画期的なテキストです。

 入門書ではありません。宅建士試験で問われる項目はすべて網羅しており、一部は、司法書士試験、不動産鑑定士試験レベルの内容も含んでいます。シリーズを全巻読破すれば、宅建士試験に楽々合格できるレベルの知識が身に付きます。
 初めて宅建の勉強をする方はもちろんのこと、一通り勉強した中上級者の方が、試験内容をサラッと再確認するのにも役立ちます。

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→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 権利関係3

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 法令上の制限2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法1

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト 宅建業法2

→ ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキスト その他編



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