初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 宅地建物取引士 1-10 平成13年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引業に規定する取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。
2、宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
3、取引士は、取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けた時は、2週間以内に宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。
4、取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転した時は、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて、引き続き業務を行うことができる。



愛「即答しろ!答えはどれだ!」
建太郎「ええっと……」




建太郎「2だ!」
愛「そうだ!まず、1からみていくぞ!」
建太郎「重要事項の説明の際の提示義務だな」

(重要事項の説明等)抜粋
第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
4  宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

建太郎「相手方から求められるかどうかに関わりなく、宅地建物取引士証を提示しなければならない。とされている」
愛「2はどうだ?」
建太郎「その通りだな」

(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三  宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。
3  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業法施行規則

(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十五条の五の二  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

(法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数)
第十五条の五の三  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する宅地建物取引士(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

愛「その条文は、丸暗記しろよ。3はどうだ?」
建太郎「間違いが二つある。一つは、2週間以内じゃなくて、速やかにしなければならないこと。二つ目は、提出先が処分を行った都道府県知事じゃなくて、交付を受けた都道府県知事であること」

(宅地建物取引士証の交付等)
第二十二条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
2  宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3  宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4  宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
5  前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
6  宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7  宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8  前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

愛「そうだ。7項にある通りだ。この条文も丸暗記しろよ。ちなみに、事務の禁止の処分を受けるのはどういう場合かわかっているだろうな?」
建太郎「第六十八条にある通りだな」

(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一  宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二  他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三  宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4  都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

愛「それも暗記しろよ。4はどうだ?」
建太郎「第二十二条の二の4項にあるとおりだ。『宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。 』第十九条の二の規定とは何かというと」

(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

建太郎「登録の移転をした場合だよな。4のような場合だ」
愛「ちなみに、登録の移転は必ずしなければならないのか?」
建太郎「いや。『登録の移転の申請をすることができる。』とあるから任意だよな。つまり、登録の移転をしないで、登録をしている都道府県知事の取引証を用いて、他の都道府県で仕事をしても構わないわけだ。更新の時は、面倒だけどな」
愛「よし。次行くぞ!」



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