初めての宅建士資格試験重要過去問

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宅建士試験過去問 宅地建物取引業法 宅地建物取引士 1-12 平成16年 / 宅建はライトノベル小説で勉強しよう

宅地建物取引士資格登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1、宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B社(乙県知事)に従事した場合、Aは、乙県知事に対し、甲県知事を経由して、登録の移転を申請しなければならない。
2、宅地建物取引士Cが宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。
3、Fは、不正の手段により、登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。
4、宅地建物取引士Gは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新せずに、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にGに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者H社は、業務停止処分を受けることもある。



愛「これも簡単だ。即答しろ!」
建太郎「ええっと……」


建太郎「4だ!」
愛「そうだ。簡単すぎるだろ。一つ一つ見ていくぞ。まず、1はどうだ?」
建太郎「登録の移転は任意なんだよな」

(登録の移転)
第十九条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

建太郎「条文にも、『登録の移転の申請をすることができる』と書かれている」
愛「2はどうだ?」
建太郎「宅建業者の商号も登録事項になっているんだよな」

(宅地建物取引士の登録)
第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二  成年被後見人又は被保佐人
三  破産者で復権を得ないもの
四  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の三  第五条第一項第二号の三に該当する者
五  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の三  暴力団員等
六  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七  第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八  第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
2  前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

宅地建物取引業法施行規則
(宅地建物取引士資格登録簿の登載事項)
第十四条の二  法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二  試験の合格年月日及び合格証書番号
三  法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四  法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五  宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2  法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。

建太郎「宅地建物取引業法施行規則第十四条の二1項五号にある通り。当然、転職した場合は、変更の登録が必要だ」

(変更の登録)
第二十条  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

愛「3はどうだ?」
建太郎「第十八条1項四の二に該当する場合だな。当然、当該届出の日から五年を経過しなければ、登録は受けられない」
愛「4はどうだ?」
建太郎「宅地建物取引士証が失効している者に重要事項の説明をさせた場合は、指示及び業務の停止を受けることがあるんだよな」

(重要事項の説明等) 抜粋
第三十五条  宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

(指示及び業務の停止) 抜粋
第六十五条
2   国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
二  第三十五条第一項から第三項まで

愛「そうだ。取り上げた条文はすべて、暗記しろよ」
建太郎「おう……」
愛「次、行くぞ!」


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